日本の大学を卒業後に就職先が内定した外国人が、就職までの間在留する場合の在留資格
日本の大学に留学をしていた外国人が、卒業後に就職活動を行う場合、「特定活動」(就職活動)への在留資格変更が認められます。
その外国人が、就職先が内定したものの、就職までに期間がある場合で、引き続き日本に在留するを希望する場合には、採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」への在留資格変更が認められます。
ただし、以下の要件を満たしていることが必要です。
- 内定後1年以内であり、かつ、卒業後1年6か月以内に採用される場合であること
なお、この就職内定者特定活動については、大学在学中に就職が内定し就職までに期間がある場合でも、上記要件を満たしていれば認められます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
ビザの話2023年8月1日出国準備のための「特定活動」における在留期間の30日と31日との違い
ビザの話2023年7月24日「特例期間」とは
帰化の話2023年6月20日永住申請や帰化申請をお考えの人が相談すべき行政書士とは?
帰化の話2023年6月15日在留資格で1年の期間しか許可されていない場合、帰化が認められるか?