日本の大学を卒業後に就職先が内定した外国人が、就職までの間在留する場合の在留資格
日本の大学に留学をしていた外国人が、卒業後に就職活動を行う場合、「特定活動」(就職活動)への在留資格変更が認められます。
その外国人が、就職先が内定したものの、就職までに期間がある場合で、引き続き日本に在留するを希望する場合には、採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」への在留資格変更が認められます。
ただし、以下の要件を満たしていることが必要です。
- 内定後1年以内であり、かつ、卒業後1年6か月以内に採用される場合であること
なお、この就職内定者特定活動については、大学在学中に就職が内定し就職までに期間がある場合でも、上記要件を満たしていれば認められます。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年2月26日外国人を雇用する事業主は、「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
- ビザの話2024年2月19日相談する行政書士を選びましょう
- 経営・管理ビザの話2024年2月12日「経営・管理」の在留資格の取得をお考えの方へ
- 特定技能の話2024年2月5日 人手不足に悩む企業の皆さんへ