日本に在留する外国人は、常に在留カードを携帯しておく必要があります
日本に中長期間在留する外国人には、在留カードが交付されます。
在留カードを交付された外国人は、常に在留カードを携帯し、警察官その他の権限のある官憲から提示を求められた場合には提示しなければなりません。
これに違反した場合には、罰金刑に処せられることがあります。
在留カードの更新等の手続中で在留カードを提出中の場合は、そのことを記載した書類を携帯する必要があります。
行政書士に手続きを依頼した場合は、行政書士から在留カードの預り証を渡されますので、それを携帯してください。
なお、16歳未満の子供については、在留カードの携帯義務はありません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
帰化の話2023.04.24日本人と婚姻している外国人が帰化する場合の要件
永住の話2023.04.17永住申請をする際の注意点
就労ビザの話2023.04.10 外国人が、日本の大学を卒業して、引き続き日本で就労する場合
永住の話2023.04.03 永住申請の要件である「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。」とは