外国人をクラブやキャバレー等の歌手として呼び寄せるには

 韓流スター等の海外の歌手が日本で芸能活動を行う場合の在留資格は「興行」になりますが、クラブやキャバレー等で歌手として働いてもらうために海外から外国人を呼び寄せる場合の在留資格も「興行」になります。
 ただし、歌を歌うというだけでは、「興行」の在留資格は認められません。
 その歌手が客の接待をしないこと、一定面積以上の舞台や控室があることその他の各種要件を満たす必要があります。
 したがって、クラブやキャバレー等で、歌を歌うだけでなく接客もするという場合には、「興行」の在留資格は認められませんので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士