ビザの更新申請であっても、早めに準備しましょう。
日本に在住する外国人の方は、「永住者」でない限り、必ず在留資格の更新という手続きを行うことになります。
更新申請は、在留期限の3か月前から行うことができるのですが、更新だからと安心して、ギリギリまで申請しない人もおられます。
しかしながら、更新申請だからすぐ許可されるとは限りません。
例えば、就労ビザの場合、転職をしたといった事情がある場合には、新規申請と同様の審査となりますし、「日本人の配偶者等」の場合でも、状況によっては、審査に時間を要する場合があります。
したがって、前回の申請又は更新時から状況が変わっている人については、早めに準備することをお勧めします。
もし、申請に少しでも不安がある場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年2月26日外国人を雇用する事業主は、「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
- ビザの話2024年2月19日相談する行政書士を選びましょう
- 経営・管理ビザの話2024年2月12日「経営・管理」の在留資格の取得をお考えの方へ
- 特定技能の話2024年2月5日 人手不足に悩む企業の皆さんへ