「限定承認」とは
限定承認とは、相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を相続するという制度です。
限定承認を行うためには、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続財産の目録を提出し、限定承認をする旨を申述する必要があります。
なお、限定承認をするためには、共同相続人全員が共同して行う必要があります。
したがって、共同相続人の中に反対する人がいる場合には、限定承認を行うことができません。
また、限定承認をした場合は、通常の相続とは異なり、みなし譲渡所得課税が発生することになりますので注意が必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
帰化の話2023.04.24日本人と婚姻している外国人が帰化する場合の要件
永住の話2023.04.17永住申請をする際の注意点
就労ビザの話2023.04.10 外国人が、日本の大学を卒業して、引き続き日本で就労する場合
永住の話2023.04.03 永住申請の要件である「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。」とは