日本に住む外国人の親や配偶者が亡くなった場合の相続放棄
日本に住んでいる外国人が亡くなり、相続人が相続放棄や限定承認を行う場合も、原則は、被相続人である外国人の本国法によることとされています。
しかしながら、その外国人が亡くなるまで日本に住んでいた場合や、その相続人が日本に住んでいるような場合には、日本の裁判所で相続放棄や相続の限定承認を行うことができる場合があります。
したがって、このような場合には、専門家に相談されることをお勧めします。
投稿者プロフィール
![山本晃](https://gyousei-y.com/wp-content/uploads/2022/06/似顔絵_正面-e1654977575556-150x150.png)
最新の投稿
ビザの話2024年2月26日外国人を雇用する事業主は、「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
ビザの話2024年2月19日相談する行政書士を選びましょう
経営・管理ビザの話2024年2月12日「経営・管理」の在留資格の取得をお考えの方へ
特定技能の話2024年2月5日 人手不足に悩む企業の皆さんへ