外国人同士の同性婚者の在留資格

 日本では同性婚は認められていませんが、海外では認められている国もあります。
 外国で有効に婚姻が成立しているカップルが日本に在留する場合、一方が在留資格を持っている場合、同姓配偶者には「特定活動」の在留資格が与えられます。
 ただし、両者のそれぞれの本国で有効に婚姻が成立している必要があります。
 しかしながら、日本人と外国人との同性婚の場合は、例え、外国人配偶者の本国において有効に婚姻が成立していたとしても、外国人配偶者は、日本では「特定活動」の在留資格は与えられません。
 日本では有効に婚姻が成立していませんので、「日本人の配偶者等」や「家族滞在」の在留資格も与えられません。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士